このお知らせは、「高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第15条に基づき、お子様が本園を利用した際に、高知市より本園に給付された一人あたりの額をお知らせするものです。
令和2年度に本園が代理受領した施設型給付費等の額は、下記「令和2年度の公定価格の額について」リンク先の公定価格の額から、各保護者の皆様から納入していただいた利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
また、このお知らせにより、追加の給付の発生や、保育料を収めていただく請求はありません。
(法定代理受領とは)
「子ども・子育て支援法」に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、お住まいの市町村からご利用される施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
学校法人若草幼稚園
理事長 堂本巌